診療報酬加算に関する掲示について

電子的診療情報連携体制整備加算について

当院は国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有しています。
・地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有していること。マイナポータルの医療情報等に基づき、患者さんからの健康管理に係る相談に応じる体制を有しています。
・医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関です。

・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関です。

・算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者さんに無料で交付しています。

電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有しています。
・厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制である。
・電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有している。
・電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有している。
・厚生労働省が認証する電子カルテ製品である。

診療情報の共有

・国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。

・地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであり下記の体制を有している。

1.久留米診療情報ネットワーク アザレアネットに参加している保険医療機関の数が10以上であり、そのうち診療情報を開示している病院の数が2以上である。

2.登録患者数が32,000人であり又は新規登録患者数が年間4,600人である。

3.診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基準を届け出ている。

4.当院は久留米診療情報ネットワーク アザレアネットに参加している。
また、患者の情報を下記の保険医療機関と共有している。

久留米大学病院、新古賀病院、聖マリア病院、古賀病院21、嶋田病院

生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)について

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者様が対象です。

令和6年(2024年)6月1日に診療報酬改定により、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行することになりました。

本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。

当該患者様には個々に応じた『療養計画書』に初回のみ署名(サイン)を頂く必要があります。ご協力のほどよろしくお願いします。

後発医薬品使用体制加算について

当院では医療費抑制の一環として、厚生労働省が進めている後発医薬品(ジェネリック薬品)を積極的に採用し、後発医薬品使用体制加算の届出を行っています。
当院で採用している後発医薬品(ジェネリック薬品)においては、先発医薬品との効果および品質の同等性、患者様への安定供給等を総合的に評価し採用しております。

外来感染症対策向上加算に関して

当院は院内感染防止対策として、必要に応じて次のような取り組みを行っています。

・外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者様を、受入れに必要な感染防止対策として、発熱患者等はガレージ内で診察を行う体制としています。

・また、発熱等の患者様を当院で対応できないと判断した際には連携病院への紹介となります。

・院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回実施します。

・抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用いたします。

・標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、それに沿って院内感染対策を推進していきます。

長期収載品の選定療養について

令和6年度診療報酬改定により、令和6年10月1日から患者さまの希望により長期収載品を処方した場合、患者さまの自己負担が増額となります。

【対象となる医薬品】
​・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品

【対象外となる場合】
​・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合
・剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合
・後発医薬品の提供が困難な場合

【負担金額】
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1

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